TOP ≫ 措置の実施について
措置の実施について
2014年5月7日
一般財団法人日本国際協力システムは、以下の企業に対して、当財団が行う事業に係る入札参加の停止及び指名の停止を行うこととしました。
(措置の対象及び措置期間)
日本交通技術株式会社(所在地 東京都台東区上野7-11-1)
平成26年4月30日から平成29年4月29日まで(36か月)
(措置の理由)
日本交通技術株式会社の設置した第三者委員会の報告書において、ベトナム、インドネシア、ウズベキスタンにおける円借款事業等に関連して外国公務員に対する贈賄行為が行われたものと認定されたことを踏まえて、外務省及び独立行政法人国際協力機構(JICA)が本年4月30日付にて同社に対する措置を実施することを発表しました。本措置は、これに伴い実施するものです。
なお、措置期間は独立行政法人国際協力機構(JICA)と同期間といたします。