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措置の実施について
2020年12月18日
当財団は、以下の企業について、無償資金協力及び有償資金協力事業を含め、当財団が行う事業に係る入札参加の停止及び指名の停止並びに契約の当事者となることを認めない措置をとることとしました。
(措置の対象及び措置期間)
ノダック株式会社(法人番号:1120901030611)
2020年12月18日から2021年3月17日(3か月間)
なお、上記の者を構成員に含む共同企業体に対し、また上記の者が下請け等として参加することについても、本措置は適用されます。
(措置の理由)
独立行政法人国際協力機構(JICA)は、インドネシア共和国における「ダム湖の水草除去マネジメント向上事業案件化調査」及び「ダム湖の水草除去マネジメント向上普及・実証事業」を受注していたノダック株式会社に関し、当該契約の精算報告において虚偽の領収書提出を行うという「不正又は不誠実な行為」が認められたものとして、本年12月18日付にて同社に対する措置の実施を発表しました。また、同日付で外務省も同様の措置を発表しました。
本措置は、これに伴い実施するものです。