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武器法について
カンボジア王国において、武器法(「武器、爆発物と弾薬の管理に関する法律」)が制定されました。

武器法の法案は、2005年2月に国会に提出され、4月26日国会での承認、5月12日上院での承認後、国王の調印を経て発効しましたが、当初法案は2002年に国会に提出されており、今回の制定までに約3年という長い年月がかかりました。

武器法は6章27項目から成り、
一般住民のあらゆる小型武器の所持禁止、軍隊・警察の小型武器保管義務警察・軍隊の所有する小型武器紛失時の24時間以内の届出義務などが定められています。
また、定められた内容に違反した場合の罰則についても具体的に定められており、一般住民の違法な小型武器の所持、小型武器を使用した犯罪についての取締りを行うことで、約30年間続いた内戦からの国民の意識の転換、治安向上、一般住民からのさらなる小型武器回収への効果が期待されます。

武器法は、1999年に制定された法的拘束力を持たない「Sub-Decree38」に代わり、カンボジア政府による小型武器管理を強化していくことになります。


武器法本文こちら(内務省配布版、pdf 1.4MB)

武器法の歩み
 1992年  9月 「UNTAC法」制定
 1999年  9月 「Sub Decree 38」制定
 2002年  3月 「武器法」草案、評議会で承認
 2002年  11月 「武器法」草案、国会に提出
 2005年  2月 「武器法」修正案、国会に提出
 2005年  4月26日 「武器法」国会で承認
 2005年  5月12日 「武器法」上院で承認
 2005年  6月1日 「武器法」国王調印と同時に発効


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