(1)主たる事業として開発途上国における開発協力援助活動を行っていること、または日本国内においてNGOの活動促進・発展のための事業、若しくは開発途上国問題、難民問題、平和構築問題に対する啓発活動を行っていること。
(2)団体発足後3年以上の活動実績を有し、主たる事務所を日本に置いていること。(法人格の有無は不問。ただし、団体の適格性・信頼性の観点から法人格を有することが望ましい。)
(3)過去3年間の年間事業規模が1億円未満であること。(ただし本事業の目的に鑑み、原則として年間事業規模が3,000万円未満の団体を優先)
(4)定款や規程に基づいた組織運営がなされていること。
(5)事業計画及び予算を策定し、適切な会計処理を行い、Webサイト等で外部への報告が適切になされていること。
(6)営利活動・宗教活動・政治活動を主たる事業としていないこと。
(7)その他、活動内容等が選定委員会で適正であると判断された団体であること。