JICS:私たちJICS(ジックス)は日本のODAを中心とする国際協力に関する調達を行う専門機関です
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MISSION VISION VALUE

JICS MVV

私たちは、上記のVALUEに基づき、一層質の高い国際協力を推進するため、次の10の原則を規範として行動します。

1 財団としての責任
私たちは、国際協力の担い手としての自覚を持ち、本財団に対する社会の要請に応え、責任ある行動をとります。

2 質の高いサービスの提供
私たちは、国際協力の実施に役立つ質の高いサービスを迅速かつ効果的に提供し、関係者の満足と信頼を獲得するよう努力します。

3 法令等の遵守
私たちは、関係する法令、内部規程、社会規範、国際ルール等を遵守します。また、これらに違反しない場合でも、社会的良識に従って行動し、不適切な行為は行ないません。

4 海外現地事情への配慮
私たちは、海外活動に際して、現地の法令を遵守するとともに、伝統、慣習、文化、環境等に十分配慮します。

5 情報の開示
私たちは、事業運営の透明性を高め、事業内容、運営状況等を積極的に開示します。

6 情報の管理
私たちは、個人情報保護に関する法令及びその他関連規範の遵守、情報セキュリティー対策、守秘義務の徹底等により、個人情報を含め情報全体を厳重に管理します。

7 人権の尊重
私たちは、いかなる場合においても、人権を尊重し、性別、年齢、国籍、人種、民族、信条、宗教、社会的身分、身体障害の有無等により、差別を行いません。

8 反社会的勢力等への対応
私たちは、社会の秩序及び安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、毅然とした姿勢で対応します。

9 環境の保全
私たちは、環境問題への取組みを重要な使命と認識し、自主的かつ積極的に環境の保全に努めます。

10 職場環境づくり
私たちは、職場秩序を保持し、役職員がその能力を最大限発揮できるよう、安全で働きがいのある職場環境づくりに努めます。また、本財団は、国内外における役職員の安全確保のために危機管理体制を確立し、常に安全管理に努めます。

個人情報保護方針

一般財団法人日本国際協力システム(以下「本財団」といいます。)は、日本の政府開発援助(ODA)を中心とする開発途上地域等に対する国際協力事業の適正かつ効率的な実施に協力する機関として、個人情報は事業を継続する上で大切な資産の一つであることを認識し、個人情報の有用性に配慮して個人の権利利益を保護していくために、個人情報の適正な取扱を行うことが、本財団の社会的責任であると考えております。本財団が業務上使用する個人情報について「個人情報の保護に関する方針」を次のとおり定め、個人情報を保護していくための取組みを継続的に行なってまいります。

  1. 本財団は、個人情報に関し、個人情報保護法その他関係法令、個人情報保護に関する国が定める指針、その他の規範を遵守いたします。
  2. 本財団は、適切な個人情報の取得、利用および提供を行ない、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱いを行いません。また、法的根拠に基づく場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供いたしません。
  3. 本財団は、個人情報の保護を維持するために、個人情報保護マネジメントシステムを構築し、これを定期的に見直し、継続的な改善を実施いたします。
  4. 本財団は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などの予防ならびに是正を行ないます。
  5. 本財団は、個人情報保護に関する教育を全役職員に対して行い、個人情報の適切な取り扱いを実践いたします。
  6. 本財団は、個人情報の取扱いに関するご本人からの苦情及び相談には、適切に、かつ、迅速に対応させていただきます。下記の窓口でお受けしております。

制定日:平成17年10月1日
最終改訂日:平成24年4月1日
一般財団法人日本国際協力システム
代表理事 仲谷 徹

個人情報の取り扱いについて(PDF/114KB)
開示に応じる手続き(PDF/96KB)
個人情報の開示等の依頼票(PDF/87KB)


個人情報の取り扱いに関するお問い合せ、苦情、相談は、下記の相談窓口へご連絡ください。

<個人情報相談窓口>
一般財団法人日本国際協力システム
総務部総務課
電話 03-5369-6960
(10:00〜12:00、14:00〜17:30)

プライバシーマーク制度ホームページへ


また、当財団が属する認定団体の苦情・相談に関するお問い合わせ先は下記のとおりです。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(略称:JIPDEC)
個人情報保護苦情相談室
〒105-0011東京都港区芝公園3−5−8機械振興会館
電話03-5776-1379  0120-700-779(フリーダイヤル)

子育て両立支援に関する行動計画

JICSは次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援に関する行動計画を策定しました(平成24年5月一部変更)。

<JICSの行動計画>

(1)目標と対策
目標1:育児休業制度および同休業中の処遇を職員に周知する。
対策: メールにて年に複数回周知活動を行う。

目標2:男性の看護休暇取得を促進する(計画期間中1名以上の取得)。
対策: メールにて年に複数回周知活動を行う。

(2)計画期間
平成23年4月1日〜平成25年4月1日

(3)現在の両立支援の取組
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、小学校就学の始期に達するまでの期間のうち原則として2年以内の期間に、1日を通じて2時間30分を超えない範囲で部分休業を取得可能とする。

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