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措置の実施について
2016年9月14日
当財団は、以下の企業について、無償資金協力及び有償資金協力事業を含め、当財団が行う事業に係る入札への参加停止及び指名の停止並びに契約の当事者となることを認めない措置をとることとしました。
(措置の対象及び措置期間)
対象企業:株式会社NJSコンサルタンツ(法人番号:8011101053440)
措置期間:平成28年8月24日から平成29日1月23日(5か月)
対象企業:China International Water & Electric Corporation (中国)
措置期間:平成28年8月24日から平成29日2月23日(6か月)
なお、上記の者を構成員に含む共同企業体に対し、また上記の者が下請け等として参加することについても、本措置は適用されます。
(措置の理由)
対ペルー円借款事業「イキトス下水道整備計画」において、株式会社NJSコンサルタンツ及びChina International Water & Electric Corporationが過失による粗雑業務等を行ったと認められたことにより、独立行政法人国際協力機構(JICA)は、8月24日付にて両社に対する措置の実施を発表しました。また、外務省も、株式会社NJSコンサルタンツに対し、平成28年8月24日から平成29年1月23日(5か月)の外務省実施の無償資金協力事業への参加を認めない措置を実施することを発表しました。
本措置はこれらに伴い実施するもので、JICAの措置対象企業、措置期間に準じています。