理念・方針
MISSION VISION VALUE
JICSの行動規範
私たちは、MISSION, VISION, VALUEに基づき、一層質の高い国際協力を推進するため、次の10の原則を規範として行動します。
- 1 法人としての責任
- 私たちは、国際協力の担い手としての自覚を持ち、本財団に対する社会の要請に応え、責任ある行動をとります。
- 2 質の高いサービスの提供
- 私たちは、国際協力の実施に役立つ質の高いサービスを迅速かつ効果的に提供し、関係者の満足と信頼を獲得するよう努力します。
- 3 法令等の遵守
- 私たちは、関係する法令、内部規定、社会規範、国際ルール等を遵守します。また、これらに違反しない場合でも、社会的良識に従って行動し、不適切な行為は行いません。
また、法令や規範等に違反する行為については発見した場合、又は不注意により自ら行った場合を問わず、規定された連絡先に報告、相談します。 - 4 海外現地事情への配慮
- 私たちは、海外活動に際して、現地の法令を遵守するとともに、伝統、習慣、文化、環境等に十分配慮します。
- 5 情報の開示
- 私たちは、事業運営の透明性を高め、事業内容、運営状況等を積極的に開示します。
- 6 情報の管理
- 私たちは、個人情報保護に関する法令およびその他関連規範の遵守、情報セキュリティー対策、守秘義務の徹底等により、個人情報を含め情報全体を厳重に管理します。
- 7 人権の尊重
- 私たちは、いかなる場合においても、人権を尊重し、性別、年齢、国籍、人種、民族、信条、宗教、社会的身分、身体障害の有無等により、差別を行いません。
- 8 反社会的勢力等への対応
- 私たちは、社会の秩序および安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して、毅然とした姿勢で対応します。
- 9 環境の保全
- 私たちは、環境問題への取組みを重要な使命と認識し、自主的かつ積極的に環境の保全に努めます。
- 10 職場環境づくり
- 私たちは、職場秩序を保持し、役職員がその能力を最大限発揮できるよう、安全で働きがいのある職場環境づくりに努めます。また、本財団は、国内外における役職員の安全確保のために危機管理体制を確立し、常に安全管理に努めます。
子育て両立支援に関する行動計画
JICSは次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援に関する第六期行動計画を策定しました。(令和4年4月)
一般事業主行動計画
1.計画期間
令和4年4月1日〜令和6年3月31日までの2年間
2.行動計画
目標1:年次有給休暇の取得日数を、一人当たり平均年間15日以上とする。
- <対策>
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- 人事課より、連続して3日以上の有給休暇を年1回は取得するように管理職含め全員にメールや定例会で呼びかける。
- 計画期間中に1回、ワークライフバランスの観点をもった有給休暇の過ごし方に関するインタビュー記事を社内に発信する。
目標2:育児休業または育児中の者(性別を問わない)が活躍できるようなキャリア形成の支援
- <対策>
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- 育児休業の前後にキャリア相談室によるキャリア相談を受ける。
- 育児休業中及び休業からの復職者が希望すれば、育児経験者の中から性別を問わずメンターを選定し、育児と仕事の両立支援などの相談ができる場を設ける。