JICS NGO支援事業
平成28(2016)年度支援対象事業の募集

※募集は終了しました

 一般財団法人日本国際協力システムでは、開発途上国への援助の活動を行っている日本の中小規模NGO・NPO団体の活動を支援しています。

 平成28(2016)年度の支援事業の実施概要は以下のとおりでした。

 平成29年度の実施方針は現在見直し中であり、平成29年度の取り進め方が変更される場合があります。決定次第本ページでご案内いたします。

申請要領

申請要領(PDF)

支援の種類と各申請書式・申請書作成手引き

 次のいずれか1つに1団体あたり1件の事業を申請いただけます。

支援期間 支援額
(上限)
分野 支援予定
団体数
申請書式 申請書
作成手引き
単年度
(1年)
100万円 一般 6団体 申請書式(Excel) 申請書作成手引き(PDF)
環境 2団体
スポーツ振興 2団体 申請書式(Excel) 申請書作成手引き(PDF)
複数年度
(2年)
180万円 人材育成
(人材育成による
団体基盤強化)
2団体 申請書式(Excel) 申請書作成手引き(PDF)
1年目:100万円、2年目:80万円
「申請書式(Excel)」を開く際に、しばらく時間がかかる場合があります。

1 スケジュール

申請書受付開始〜締切 2016年7月21日(木)〜8月18日(木)
書類選考・一次審査 2016年9月〜11月
審査委員会 2016年11月〜12月中旬(予定)
採否決定・通知 2016年12月下旬〜2017年1月上旬(予定)
詳細計画確認・支援金支給 2017年1月〜2月(予定)3月より支援事業実施

2 対象団体・資格要件

  1. 主な事業として次の事業を行っていること。
    • 開発途上国での援助事業
    • 開発途上国の開発問題に関して日本国内で行う啓発事業
    • 開発途上国への援助事業を実施する日本のNGO・NPOの活動促進・発展のための事業
  2. 団体発足後3年以上の活動実績を有し、主たる事務所を日本に置いていること。
    (法人格の有無は不問。ただし、団体の適格性・信頼性の観点からは有することが望ましい。)
  3. 過去3年間の年間事業規模が1億円未満(繰越金含む総収入)であること。
    (原則として年間事業規模が3,000万円未満の団体を優先。)
  4. 定款や規程に基づいた組織運営がなされていること。
  5. 事業計画及び予算を策定し適切な会計処理を行い、Webサイト等で外部報告が適切になされていること。
    (法人格を持つ団体は所轄官庁への届出も適切に対応していること。)※1
  6. 営利活動・宗教活動・政治活動を主たる事業としていないこと。
  7. 反社会的勢力および団体ではないこと。
  8. その他、活動内容等が選定委員会で適正であると判断された団体であること。

※1 申請時に条件を満たさない場合は、その理由と今後の整備計画をご報告ください。(自由様式)

3 支援対象期間

単年度支援  :2017年3月以降〜2018年3月末に実施する事業
複数年度支援:2017年3月以降〜2019年3月末に実施する事業

 この支援対象期間の前後に継続実施する長期事業も支援対象としますが、「支援対象期間中の活動のみを対象とした成果目標」を別途設定いただきます。

4 支援対象の事業・分野・活動

 支援の対象となる事業・活動・分野は次のとおりです。

支援
種類
活動場所 対象事業 対象の分野・活動
直接事業費支援
開発途上国

現地支援事業

(特定の現地事業を実施するための基盤整備事業含む)

  • 医療・保健衛生※1
  • 農・林・畜産・水産による地域開発
  • 貧困対策
  • 教育/啓発
  • 自立支援(女性、障がい者、少数民族等)
  • 難民支援
  • 環境※2
  • スポーツを活用した上記分野への開発協力事業※3
団体基盤強化費支援
日本国内
組織基盤の安定・強化事業
  • 人材育成
    マネジメント能力向上等
  • 組織強化
    スタッフ雇用の安定化、ガバナンスの強化、事務局体制整備等
  • 支援者拡大
    HP等広報媒体の制作、イベント企画、情報整備・管理等
直接事業費支援
啓発事業
  • 開発途上国の開発問題
  • 難民問題
  • 平和構築問題
  • 環境
  • スポーツを活用した上記分野への開発協力事業※3
ネットワーク型事業
  • NGO・NPOの能力強化
  • 行政、企業、教育機関等との協働促進等

※1 医療行為を伴う活動は、NGO・NPOと現地受入機関の責任において実施されるものであり、活動国の法規制等に基づく適切な内容であることが条件です。

※2 環境分野の支援対象事業は申請要領ページ7のとおりです。途上国での活動から得られた知見や成果を国内に活かした啓発活動等も対象ですが、現地支援事業を優先します。

※3 スポーツを活用した開発事業の場合、次の点を考慮した事業を優先します。

  • スポーツを手段として活用した開発協力(教育活動促進、ジェンダー対応、国民融和、民族間融和等)を進める事業
  • 開発途上国での実施事業(継続性、自立発展性が認められる事業

 詳細については申請書作成手引きを参照してください。

5 支援対象の項目・費用

(1)支援の対象となる項目は次のとおりです。

  • 直接事業費(団体事業の実施・運営・評価に必要な費用)
  • 団体基盤強化費(組織の運営を安定・強化するために必要な費用)

(2)支援対象経費

 事業の実施に必要不可欠であり、使用目的が明確・適切であること、価格が妥当であるものが対象です。

人件費、諸謝金、委託費、資機材費、消耗品費、賃借料、旅費・交通費・宿泊費
通信・運搬費、印刷・製本費、その他